雇用契約を締結する際には、賃金や休日に関する事項を書面で明示すべきだと定められています。その書面が、雇用契約書です。休日を記載する場合、それが法定なのか法定外なのかをはっきりとさせなくてはなりません。どちらも休日には違いないのですが、いわゆる休日出勤をした時に発生する割増賃金が異なりますので、後で従業員との間でトラブルにならないように気を付ける必要があります。どのようにはっきりさせればいいのかというと、例えばルールを作成し全ての従業員に周知する、という方法があります。
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